2022/9/9 17:25
お知らせ
「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について(連絡)

    先日9月8日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「With コロ ナに向けた政策の考え方」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の 基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、療養期間が見直されました。

 以下の様に変更がされました。なお、次の2点についてもご注意ください。
①今回の見直しは、もうすでに療養中の方(従来の基準の待機期間を伝えられている方)にも適用されます。(短縮される)
②療養期間が見直されたことにより、新たに洲本健康福祉事務所から療養者に対して期間変更の連絡はありません。

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療養期間の見直しについて

R4.9.9

1 感染者の待機期間について 

(1)有症状患者(※1)

① 下の②以外の者

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。

・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

② 現に入院している者(※2)(従来から変更無し)

・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11日目から解除を可能とします。

※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。

※2 高齢者施設に入所している者を含む。

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)

検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします。

(従来から変更なし)。

・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

2、その他

   この療養期間の見直しについては、現在、療養中の場合にも適用されます。